2020-08-27 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
もちろん検査結果の通知に若干時間掛かる問題点などがあることは承知していますが、やはりニューヨーク州が、この大規模な検査と、検査によって可視化される、ひそかじゃないんです、可視化される感染状況、これに応じて例えば店内飲食の禁止などの対策を取ることなども含めて感染の波を抑制していることは明らかなんですよ。
もちろん検査結果の通知に若干時間掛かる問題点などがあることは承知していますが、やはりニューヨーク州が、この大規模な検査と、検査によって可視化される、ひそかじゃないんです、可視化される感染状況、これに応じて例えば店内飲食の禁止などの対策を取ることなども含めて感染の波を抑制していることは明らかなんですよ。
同一の飲食料品の販売につきまして適用される消費税率が異なる場合が想定される、いわゆる今御指摘のイートインスペースのある小売店につきましては、持ち帰りとそれから飲食店内の両方の税込み価格を表示する方法が考えられる一方で、事業の実態を踏まえまして、事業者の判断によって、持ち帰り又は店内飲食どちらか片方のみの税込み価格を表示する方法も可能となってございます。
店内飲食の場合はそれぞれ二%ふえるので、結果的に三パー、五パー、六パー、八パー、一〇パーと、五つの実質税率が存在することになります。 レジで一々全てのお客さんに店内で食べるか持ち帰るのか聞かなければいけないんでしょうか。店舗側の手間の増大、国民のレジ待ちによる時間のロスをどう考えるんでしょうか。そもそもわかりやすく簡素であることを求める税の大原則に逆行する制度、政策ではないでしょうか。
このため、飲食設備があるスーパー等におきましては、食料品を販売する際、お客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で適用税率を判定していただくことになります。 なお、意思確認につきましては、営業の実態に応じた方法で行うことで差し支えなく、必ずしも全てのお客に対し店員が逐一口頭で確認することまで要求するものではありません。
この場合に、顧客に店内飲食か持ち帰りかの意思を一々確認してレジをするわけでありますけれども、こういったところを、いわゆる内心を軽減税率の適用対象とするか否かの判定材料とするのは大変不安定で、具体的妥当性に欠くのではないかなというふうに思います。
一方で、食堂の出前は軽減税率で、店内飲食は標準税率だということも、ちょっとこれもまた理解しがたいかなというふうに思いますので、ぜひ、この辺の境界線について、また一度考え直していただけたらありがたいなというふうに思います。 続きまして、需要の平準化対策のためのポイント還元についてお伺いしたいというふうに思います。
このため、飲食設備があるスーパーにおいては、飲食料品を販売する際、顧客に対しては、店内飲食一〇%か、持ち帰り八%の意思確認を行うなどの方法で判定していただくことになります。 御指摘のセルフレジにおきましても、例えば、セルフレジに顧客が店内飲食か持ち帰りかを選択するためのボタンを設けて、顧客がこのボタンを押す方法などによりまして意思確認を行っていただくことになるものと考えております。
還元率は二%、五%、又は還元しないケース、三つの場合がありますが、例えば、食料品をカードで買ったときには、大手スーパーか、コンビニか、また中小企業か、そしてそれに加えて、お持ち帰りなのか店内飲食か、これは三掛ける二、六通りの税率を考えなければなりません。租税原則に反して極めてわかりにくく、消費者の混乱は避けられないと思います。
店内飲食の場合も同じようにやると、一〇%、八%、五%。これは六つに場合分けできるんですが、八という数字がちょっと重なっていますけれども、三、五、六、八、一〇%と、たった一つの物なのに、五つも割引が変わってくる、消費税率に実質変わってくるわけですね。 総理、これは複雑で、今テレビの前で見ていらっしゃる方も、二%コンビニというのを知らなかった方も多いと思うので、こんなに複雑なのわからないよと。
したがって、これに関しましては、いろいろの、よく言われるのはテークインの話とかテークアウトの話とか、イートインとかテークインとかいろいろ、何というの、店内飲食の話とかいう話が今引かれた例のことだと思いますけれども、これは顧客の、いわゆる買物してくれる顧客の意思の確認というものをしていただくことが基本なんですけど、その上で、いわゆるレジにおいてイートインの場合はお申し出くださいと提示するということを、
○笠井委員 もう一問聞きますが、イートインスペースがあるコンビニで店内飲食する場合は一〇%、持ち帰る場合は八%になりますが、しかし、食べ切れずに持ち帰ると、店内で食べていて、そうなる場合はどうなりますか。
イートインスペースのあるコンビニエンスストアで飲食料品を店内飲食する場合には標準税率の一〇%、持ち帰る場合には軽減税率の八%が適用されるところ、その適用税率の判定は、販売事業者がその販売時点で判断するものでございます。
私も、税理士会に出たり小売業の販売の方々とお話をしまして、いまいち、この軽減税率の制度というもの、特に、テークアウトなのか店内飲食なのかとか、または、小売業者におきますと、いわゆる五千万以下の売り上げにおきますとみなし売り上げで軽減税率が計算できる等々、さまざま、国民の懸念について周知徹底をし、措置をとっているわけでございますが、消費税増税が延期をされまして、この軽減税率制度の導入も少し時間が延びたわけでございます
ただ、例えば事業者が多くの顧客がテークアウトと偽って店内飲食をするという事態を言わば見て見ぬふりをするというふうな状況があるとするならば、それは先ほど申し上げた事業者が適正判断をする義務を負っておりますので、それについてはいかがかなというふうに思うわけでございますので、そうならないように、まずは税法上の義務者としてしっかりと顧客の意思を確認をして適正判断をしていただくということになりますし、その点についての
また、チェーンストアの牛丼店などは、税率が異なる店内飲食と持ち帰りの両方に対応するための券売機の改修が必要になる可能性もございます。 メーカーがレジや受発注のシステムを開発し、小売事業者の機器に反映させるまでには一定の期間が必要であり、小売事業者の資金的支援のための予算も使い勝手のよいものとして、レジの買いかえや改修の速やかな実施をしっかりサポートしていただきたいと思います。
なお、一旦店内飲食用として購入した後、テークアウトということに変更した場合につきましては、税率の適用関係は販売事業者が販売時点において販売するものであることを踏まえれば、顧客に申告することが求められるものではありません。